全国性犯罪者登録簿の背景

FBI本部の児童犯罪ユニットは、現在FBIの刑事司法情報サービス部門によって管理されている全国性犯罪者登録簿(NSOR)の開発を調整した。,

1996年のPam Lychner性的犯罪者追跡および識別法(Lychner法)は、米国法第42条第14072項の下で特定の有罪判決を受けた性犯罪者の所在および動きを追跡するために、Fbiに国家データベースを確立することを司法長官に要求した。 FBIが運営する国家犯罪情報センター(NCIC)は、NSORが犯罪者の現在の登録住所と登録、有罪判決、および住居の日付を保持することを可能にします。,

Lychner法は、october3,1997に発効したFBIに二つの大きな義務を課しました。

  1. 未成年者、性的暴力犯罪で有罪判決を受けた被害者、または性的暴力捕食者に対する刑事犯罪で有罪判決を受けた各人の位置と動きを追跡する国家データベースを確立すること。
  2. “最小限に十分な”性犯罪者登録簿(SOR)プログラムを持たない州に居住する性犯罪者の住所を登録および確認すること。
  3. 今日、すべての50州は最小限に十分なSORプログラムを持っています。,

この法律に基づき、FBIは、法執行目的のためにのみ、連邦、州、および地方の刑事司法機関に関連情報を公開することができます。 公告は、公衆を保護するために必要な場合にのみ行われます。 しかし、この法律は、いかなる場合においても、FBIは性犯罪者の登録を必要とする犯罪の被害者の身元を公表しなければならないと具体的に述べてい

この法律はまた、登録された性犯罪者が別の州に移動し、故意に新しい州のFBIおよび当局に通知しないことを刑事犯罪とした。, FBIおよび州当局への通知は、刑務所からの釈放後、または仮釈放、監督された釈放、または保護観察に置かれた後、新しい州に移動および/または住居を 釈放されると、各性犯罪者には、FBIおよび適切な地方自治体に登録する法的義務が通知されます。

1994年に制定されたJacob Wetterling Crimes Against Children and Sexual Violent Offender Registration Programは、特定の性犯罪で有罪判決を受けた人のための登録プログラムを確立するための国に財政的なインセンティブを提供します。,

1996年に制定されたミーガン法は、ウェッターリングプログラム法を改正し、犯罪者について、どのような状況下で、どの犯罪者について通知を行うべきかを決定するための幅広い裁量を州に与えた。